今村司法書士事務所
トピックス

会社法が施行されました

  会社法が平成18年5月1日をもって施行されました。
  今までの商法の会社に関する部分が、会社に関する他の法律とともにひとつの新しい法律にまとめられました。それが会社法です。(会社法に関するHPについてはリンク集のページをご覧ください。)
  会社法では、以前の商法につき多くの内容が改正されています。たとえば、株式会社の機関設計(取締役、監査役などの設置)が柔軟に出来るようになりました。これは定款(用語解説のページをご参照ください)により定められますが、その他にも会社の定款で決められる内容が増え、会社に応じた内容の定款が作成できるようになりました。また、有限会社と株式会社が統合され、株式会社という会社類型に一本化され、有限会社は存在しないことになりました。(それまでの有限会社は「特例有限会社」と呼ばれ、今までとほぼ実質が変わることのないようにされています。)また、資本金が何円でも株式会社を設立することができるようになりました。(従来の「最低資本金規制特例制度」とは違い、株式会社を1000万円未満の資本金で設立するための一定の手続きや条件も必要ではなくなりました。)
  更に、会計参与(計算書類の作成・説明・開示等を行う会計専門家)という新しい制度や合同会社(日本版LLCとも呼ばれています)という新しい会社類型が創設されました。
  (その他ご不明な点はお気軽にお尋ねください。)
  (定款の見直しをご検討なさる方もお気軽にご連絡ください。)

権利証から登記識別情報へ(順次変わっていきます。

  不動産登記において、オンライン申請(パソコンから登記申請が出来るということ)のできる登記所に指定されると(オンライン指定庁といいます)、その登記所ではもはや従来の権利証は新たに交付されなくなります。代わりに「登記識別情報」が通知されることとなります。平成17年8月29日からは関西においても奈良地方法務局葛城支局がオンライン指定庁となり、今後も関西においてもオンライン指定庁が増えていきます。
  従来の権利証には、法務局の印鑑の捺印があり、受付年月日と受付番号が書かれてありました。新制度である「登記識別情報」はアットランダムな数字やアルファベット等の組み合わさった情報であり、(書面で登記申請した場合には)書面にて通知されます。この場合、「登記識別情報」の上に目隠しシールが貼付されてあり、その情報は他者の目に触れられないようになっています。また、権利証が再発行されないのと同様、登記識別情報も再通知はされません。
  従来、登記申請に権利証が必要であった場合においては、オンライン指定庁になった後も、従前の権利証を持っている人はその権利証を提出し、登記識別情報を持っている人は登記識別情報を提供することとなります。(その他Q&Aもご覧下さい。)

個人情報の保護に関する法律(個人情報の扱いが厳しく規制されます。

  「個人情報の保護に関する法律」が平成17年4月1日から施行されました。個人情報が3つのレベルに区別され、それぞれに異なった義務が課されます。 まず、たとえば名刺などの「個人情報」、次に個人情報を検索できるように整理された「個人データ」、さらに個人データのうちで、開示や内容の訂正などが行える「保有個人データ」(6ヶ月以内に消去するもの等その他例外を除く)の3種類に分けて考えます。
  細かく義務が定められていますが、主な内容は、本人に対して、誰が何のためにその情報を使うのかを知らせ、本人の了承の得ている範囲でその情報を使用すべきということです。また、情報が漏れ出ないよう管理をきちんとすべきということです。
  この法律の対象となるのは、過去6ヶ月間継続して5000人を超える個人データを持っている事業者です。義務違反の場合は、重いもので6ヶ月以下の懲役や30万円以下の罰金に処せられます。
  尚、当ホームページ上の「司法書士業務に関する個人情報保護方針」のとおり、当事務所は個人情報の保護に努めます。

不動産登記法大改正(登記申請方法・権利証制度が変わります!

  不動産登記法が全面的に改正され、平成17年3月7日をもって施行されました。
  大きな変更箇所として、@オンライン申請の順次開始、Aオンライン申請に伴い、登記済証(いわゆる権利証のことです)が登記識別情報に変わること、B登記識別情報(権利証も)が提出できない場合の保証書制度の廃止、などがあります。
  順次、オンライン申請、つまりパソコンから登記申請が出来る登記所が指定されています。指定されると、いわゆる権利証というものがなくなり、登記識別情報というものに変わります。これは、数字等により表されたもので、従来の権利証とは大分様子が違ってきます。しかし、現在の権利証が使えなくなるわけではなく、新しく作られなくなるだけということです。(ですので、これまでどおり、権利証は大切に保管してください。)また、権利証も登記識別情報も不発行にしてもらうこともできます。
  権利証や登記識別情報が提出できない場合には、事前通知という制度が取られます。登記の申請後、あなたが登記申請するのですかという確認のために登記所から書面が送られてきます。間違いないということで書面が登記所に渡されると、登記がなされます。これは、登記申請の代理人である司法書士による本人確認情報の提供という制度を使えば省略することが出来ます。(公証人の認証という制度もあります。また弁護士によることも可能ですが、あまり実際にはなされないものと思われます。)
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