今村司法書士事務所
Q&A
Q.質問
1. 株式会社の役員の任期が来ているのに、変更の登記をしなかったらどうなりますか?
A.回答
○登記をすることは法で定められているため、登記をしないで放っておくと、代表取締役に対して、過料(行政罰です。)を支払ら
   うよう裁判官から文書が届きます。

Q.質問
2. 株式会社を作りたいのですが、1000万円なくても出来ますか?
A.回答
○会社法(詳しくは「トピックス」のページをご覧ください)が施行されたので、設立時の出資額規制が撤廃されました。
   よって、資本金がいくらであっても株式会社が設立できます。

Q.質問
3. 会社法(詳しくは「トピックス」のページをご覧ください)が施行される前に1000万円未満の資本金で株式会社を設立
    しています。会社法が施行されましたが、気をつけなければいけないことはありますか。
A.回答
○「解散の事由」の登記に注意してください。
   会社法施行日(平成18年5月1日)の前に、1000万円未満の資本金で設立した会社はいわゆる1円会社と言われる
   会社です。この場合、設立後5年以内に1000万円に増資するか、もしくは資本金が1000万円に満たない場合には合名
   会社か合資会社にならなければ解散するという「解散の事由」が必ず登記されています。
   (「解散の事由」の登記は履歴事項全部証明書等の後ろのほうに登記されていますので、ご確認ください。)
   会社法施行により、設立時の出資額規制が撤廃になりましたが(つまり、資本金がいくらであっても株式会社を設立できる)、
   この「解散の事由」の登記を消しておかなければ(厳密に言うと「解散の事由」の廃止による変更の登記)、設立後5年が
   経ったときに1000万円未満の資本金の株式会社として存在できなくなります。(解散せねばならなくなります。)

Q.質問
4. 元旦の日付を会社の設立日に出来ますか?
A.回答
○出来ません。というのは、登記を申請した日が設立の日となるので、元旦は法務局に申請をすることが出来ないからです。

Q.質問
5. 今度本店を移そうと思っていますが、何か気をつけないといけないことはありますか?
A.回答
○移転先に存在する会社と同一の名前で同一の住所となるような本店移転の登記は出来ませんので、そうなる場合には
   名前を変えるか移転先を変えなければいけないことになります。
    尚、会社法(詳しくは「トピックス」のページをご覧ください)の施行により、よく似た事業内容でよく似た商号(名前)の会社が
   複数存在できるようになりました。但し、この場合でも既に存在する商号とよく似た商合を使用することにより、他の会社に損
   害を与えることにならないよう注意が必要です。

Q.質問
6. 現在私の会社は「有限会社○○」で資本金は300万円です。株式会社に名前を変えることはできますか。
A.回答
○できます。会社の定款(用語解説のページをご参照ください)を変更して「株式会社○○」に商号を変更してください。
   登記手続きが必要となりますが、「有限会社○○」を解散及び「株式会社○○」を設立するという登記をすることになります。

Q.質問
7. 登記簿謄本ってどこでも取れるのですか?
A.回答
○コンピューター化していて登記情報交換システムが導入されている登記所間では、どこでも登記事項証明書
   (コンピューター化しているところでは、従来の登記簿謄本を登記事項証明書と言います。)を取ることができます。
Q.質問
1. 今回金融機関で借り入れしますが、、根抵当権を付けると言われました。抵当権というものとどう違うのですか?
A.回答
○抵当権は、その借り入れそのものを担保しますが、根抵当権は、その借り入れのみならず、また新たに同じ金融機関から借
   り入れをする場合、その担保を再度使えるという担保です。場合によって、根抵当権で担保する金額を上げて再度担保を入
   れるというようなことをします。ですから、抵当権の場合は、その借り入れについて返済し終わったら、抵当権がなくなります
   が、根抵当権の場合はなくならず、もし、根抵当権を消したい場合は、金融機関に申し出なければなりません。

Q.質問
2. 権利証や登記識別情報(オンライン指定庁の場合。詳細はトピックスの「権利証から登記識別情報へ」をご覧ください。)を
   もし失くしてしまったら、どうなりますか?登記申請が出来なくなるのですか?
A.回答
○権利証は再発行されず、登記識別情報も再通知されません。しかし、登記申請は出来ます。その場合には制度が数種用意
   されており、@登記官による事前通知制度A資格者代理人による本人確認情報提供制度等があります。
    @は登記申請をした後、登記官から、登記申請がされたがその登記申請が間違いないものであるなら所定期間内にその旨
   申出るよう書面で通知がされますので、登記所に申出をすればいいことになります。尚、通知には本人限定受取郵便が用い
   られます。
    Aは@を省略できる方法です。主には我々司法書士等が、登記識別情報を提供できない人が登記名義人本人であるという
   ことを登記官が確認できるよう、情報を提供することとなります。そのため、司法書士と面談して頂き、身分証明となるものを
   お見せ頂くことになります。

Q.質問
3. 家族が亡くなったのですが、必ず相続の登記をしなければいけませんか?
A.回答
○もし登記をしなければ、罰せられる、そういうようなことはありません。長きに渡り放置している方も時折おられます。ただ、
   やはりいつまでも亡くなられた方の名義で置いておくということは望ましいことではありません。現実に存在しない人がその不
   動産を所有しているかのように見えます。また、その不動産を売ったり、ローンを借りる為に担保を付ける時等には必ず
   相続の登記をしなければなりません。将来急いで売却したりローンの担保を付けたいといったようなことが生じても、相続の登
   記があるために時間がかかってしまうようなことが起こりうるかもしれません。また、長いこと放っておいて、孫の代になってし
   まうと、相続人も多くなり話し合いがしにくくなるかもしれないので、やはり早めにするのがいいだろうと思われます。

Q.質問
4. 親と共有で家を買ったのですが、親が亡くなったので相続登記をしました。この場合私の権利証はどれになるのですか?
A.回答
○この場合は、買ったときの権利証と相続で出来た権利証の双方で家全体の権利証になります。バラバラにならないよう一緒
   に保管しておかれることをお勧めします。
   尚、オンライン指定庁となった登記所に相続登記を申請する場合には、権利証が発行されるのではなく登記識別情報が通知
   されます。(詳細はトピックスの「権利証から登記識別情報へ」をご覧ください)この場合も買ったときの権利証と相続登記の際
   に通知された登記識別情報の双方が、売却する時や担保を付ける場合に必要となりますので、バラバラにならないよう一緒
   に保管されるのがいいと思われます。
Q.質問
5. 登記簿謄本ってどこでも取れますか?
A.回答
○コンピューター化していて登記情報交換システムが導入されている登記所間では、どこでも登記事項証明書
   (コンピューター化しているところでは、従来の登記簿謄本を登記事項証明書と言います。)を取ることができます。
Q.質問
1. 裁判って弁護士に頼まなければ出来ないのですか?
A.回答
○弁護士でなくても、簡易裁判所で裁判をする場合には(請求する金額が140万円以下)法務省の認定を受けた司法書士も代
   理人となります。本人が裁判、つまり訴訟を起こすものですが、平日に休めない人や、手続きを調べるのが大変だったり、ま
   た、法廷で話すのが苦手であったり、また複雑な内容の場合は、専門的な知識やテクニックが必要であるので代理人を立て
   て訴訟を起こすということになります。ですから、自分で法廷に立ちたい、という気持ちが強い方は代理人を立てる必要はあり
   ません。ただ、その場合でも、やはり法律の判断をしたり、手続きをすべてご自身で調べるのは大変ですから、司法書士に書
   類を作成したり等サポートをご依頼することも可能です。

Q.質問
2. 裁判を起こしたいのですが、出来れば一日で終わらせたいので、いい方法はありませんか。
A.回答
○少額訴訟という制度があります。(詳しくは「業務内容」のページを参照してください。)ただ、裁判所から日を指定されるまでに
   しばらくかかります。
Q.質問
1. お金を借りすぎて返せなくなりました。そういう場合には破産することになるのですか?
A.回答
○破産というものは借金が大きすぎてもう支払っていけない状態になり、それが裁判所で認められた場合に、今ある財産だけで
   清算してしまう手続きです。破産以外にもいろいろと手続きがあり(「業務内容」のページの債務整理を参照してください)、財
   産の状況や、収入や支出の状況は人それぞれ違いますので、その方に応じてどういう方法がいいかは違ってきます。

Q.質問
2. 人から頼まれて保証人になったら、その人が支払わないからと、支払いを請求されました。でも、金額が大きすぎて支払って
   いけません。どうしたらいいのですか?
A.回答
○保証人になってしまった場合、借りた本人と同様に支払う義務があります。支払っていけないのであれば、「業務内容」のペー
   ジの債務整理に掲げてある各種手続きのいずれかを取る必要があるでしょう。

Q.質問
3. 保証人として支払いをしていますが、本人の家族はいい車に乗って、海外旅行なんかに行っています。これっておかしくない
   ですか?
A.回答
○本人の家族には支払いの義務はありません。(相続人の場合は別ですが)保証人になってしまった場合は支払っていかねば
   なりません。ですから、保証人になるというのは身内よりも重い責任を負うことになることをよく理解してください。
Q.質問
1. 帰化申請をしたら、必ず日本国籍がもらえるのですか。
A.回答
○法務大臣に国籍をその人に与える許可をするかどうかの権限がありますので、必ずもらえるとはいえません。たとえば、犯罪
   を犯したような人には許可が下りないなど、個別に判断されます。

Q.質問
2. 家主が家賃を上げると言ってきてもめています。家賃を持っていっても、増額した分でないと受け取らないと言います。こうい
   う場合、放っておいたらいいのですか?
A.回答
○受け取ってもらえないからと言って、家賃を支払う義務がなくなるわけではありません。そういう場合は、供託という手続きが
   必要です。(供託所に現在の家賃もしくはそれ以上の金額で支払ってもいいと思う金銭を提出します。)
Q.質問
1. どの司法書士に頼んでも料金は同じなのですか?
A.回答
○違います。頼まれる司法書士により異なってきます。当事務所では、お客様のご依頼内容に対応した料金を算定するため、
   個別にお伺いすることにしております。当HPの「お問合せ」のメールフォーム等でお気軽にお問い合わせください。

Q.質問
1. お金を借りすぎて返済できなくなってしまった場合や、裁判を起こしたいような場合に、報酬をまとまったお金で支払えなけれ
   ば依頼できないのでしょうか。
A.回答
○そういう方のために、「民事法律扶助」という制度があります。 費用を支払うことが困難な方を対象に、その方の権利を実現するため、日本司法支援センター(愛称 法テラス)が援助を行っています。
(財団法人法律扶助協会がこの民事法律扶助業務を行なってきましたが、平成18年10月より法テラスがこの業務を引き継ぎました。)
この制度を受けられるかどうかは、手取り収入の金額やご依頼内容による制限があり、個別に判断させて頂きますので、お気軽にお尋ねください。
(最終的な判断は法テラスの審査に依ります。当職では、まず援助の申込みをすべきかの判断をさせて頂くことになります。)尚、当職は、日本司法支援センターの民事法律扶助契約司法書士です。また、法テラスについては、リンク集もご参照ください。(「その他行政等」の箇所にあります。)
解決できましたか?できなかった方は下記へお問い合わせください。
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