訴訟

たとえば、貸した金を返してくれない、取引先が支払いをしない場合、裁判所に支払いを命じてもらうために訴訟を起こします。 決められた日に裁判所へ行き主張をし、最終的に裁判官が判断を下します。(実際に命じてもらえるかは、訴訟で主張する内容に依ります。) 場合によっては相手と話合い、和解になることもあります。

少額訴訟

金額が60万円以下でお金の支払いを命じてもらいたい場合、少額訴訟という手続きを取ると(この手続きの利用回数には制限があります)、 定められた日に裁判所に行き主張をすれば、原則としてその日のうちに裁判官が判断を下します。

支払督促

たとえば家賃を支払ってくれない、貸した金を返してくれない場合、裁判所を介しますが書面のやり取りだけで支払い等を求めます。

調停

たとえば、家賃を支払ってくれない、貸した金を返してくれない場合、裁判所で調停委員を介し話し合いをします。訴訟とは違い、話し合いが成立しなければ、手続きがそこで終了してしまいます。